3つの社会的責任(2)

保育所保育指針

保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

これは努力義務ですね!

保育所は、地域に開かれた社会資源である。

地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。

次世代育成支援・世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れたり、高齢者との交流を行ったりするなど、地域の実情に応じた様々な事業を展開することが期待されています。


利用者への情報の提供が社会福祉事業の経営者の努力義務。

保育所の情報提供が努力義務。

保育の内容(一日の過ごし方・年間行事予定・当該保育所の保育方針・職員の状況・保育所が実施している保育の内容に関する事項)について情報を開示し、保護者等が適切かつ円滑に利用できるようにすることが重要。

保育所が保護者や地域社会との連携、交流を図り、開かれた運営をすることで、説明が一方的なものではなく、分かりやすく応答的なものとなることが望まれています。

努力義務ではあるけれど・・とっても大事な事ですね!

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