虐待と不適切保育の違いは何でしょうか。
児童虐待には、きちんとした定義があります。
身体的虐待・・・児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
※児童の身体殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する などに外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待・・・児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
※子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト・・・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
※家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待・・・児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
※言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
この4つが虐待。逆を言えば、この4つ以外は虐待ではないと言えます。
虐待に当たるかどうかは、この4つに照らし合わせて考えられるため、虐待に当たらないように気を付けるには、この4つを意識すればよい事になります。
不適切保育はどうでしょう?
保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為
保育所保育指針に示す子どもの人権人格の尊重の観点とは・・。
子どもの人権人格の尊重を特に重視し、以下のような観点から保育を行うことを示しています。
- 自己決定を尊重する :子どもは自分の意思や思いを尊重され、自分で考えて行動できる権利をもっています。保育では、子どもの自己決定を尊重し、子どもが自分の力で物事を解決できるように支援することが大切です。
- 個性を尊重する :子どもは一人ひとり個性があり、それぞれに得意なことや苦手なことがあります。保育では、子どもの個性を尊重し、子どもが自分の個性を伸ばせるように支援することが大切です。
- 差別をしない :子どもは、性別、国籍、宗教、障害の有無、経済状況など、どのような違いがあっても、平等に扱われる権利をもっています。保育では、差別をせず、すべての子どもが安心して過ごせる環境をつくることが大切です。
googlebirdより。
改善を要すると判断される行為→これが曲者。
自己決定の尊重ってどこまで?
尊重していると判断は自分ではなく他者?
改善を要すると判断するのは誰?
その人の基準は示されるの?
はい。それ改善を要します。って言われたら「不適切保育」
とにかく今は自分を信じて、勉強し続けるしかないんだけども。。
もう少し具体的にお願いしたいものです。
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