保育所保育指針 基本原則

保育所保育指針


《☆保育所は、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設で、入所する子どもの最善の利益を考慮しその福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。》


子どもの最善の利益とは・・・

児童の権利条約 第3条第1項に定められている子どもの権利を象徴する言葉


・保護者を含む大人の利益が優先されることへの牽制
・子どもの人権を尊重することの重要性を表しています。


※児童福祉法が改正され、 子どもを権利の主体として位置付ける児童福祉の理念が明確化しました。


第1条に「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と定められた。


保育所は、この理念の下、入所する子どもの福祉を積極的に増進することに

最もふさわしい生活の場」であることが求められる。


一人一人の心身共にやかな成長と発達を保障する観点から、保育所における環境や一日の生活の流れなどを捉え、子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせる経験を重ねることができるよう、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくり上げていくことが重要である。


《☆保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。》

コメント

タイトルとURLをコピーしました