保育所保育指針は、厚生労働大臣告示として定められたものであり、規範性を有する基準としての性格をもつ。
<厚生労働大臣告示>
厚生労働大臣が国として保育所保育指針の事をお知らせします。
適当にその辺のおじさんが言ってるのとは違いますよ!
☆保育所保育指針には、
①遵守しなければならないもの
②努力義務が課されるもの
③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるもの
に区別される。
・各保育所は、これらを踏まえ、それぞれの実情に応じて創意工夫を図り、保育を行うとともに、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。
・保育所保育指針では、保育の基本的な考え方や内容に関する事項と運営に関する事項を別々で書いているが、保育をするにあたっては双方別々じゃなくて密接に関連するものです。
・保育所保育指針を日常の保育に活用し、社会的責任を果たしていくとともに、保育の内容の充実や職員の資質・専門性の向上を図ることが求められています。
・保育に関わる幅広い関係者に保育所保育指針の趣旨が理解され、全ての子どもの健やかな育ちの実現へとつながる取組が進められていくことが期待されてます。
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