3つの社会的責任(1)

保育所保育指針

地域で最も身近な児童福祉施設である保育所。

これまでに蓄積してきた保育の知識、経験、技術を生かしながら、子育て家庭や地域社会に対してその役割を果たしていくことは社会的使命である。

このことを踏まえ特に順守しなければならない事項を社会史的責任として規定している。

保育所が社会的な信頼を得て日々の保育に取り組んでいくとともに、地域に共有財産として、広く利用され、その機能が活用される事が望まれます。

ではどんな事が社会的責任となっているのでしょうか。

社会的責任の一つ目。

☆ 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。

保育士等は、保育所における保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付けられていることを認識し、憲法・児童福祉法・児童憲章・児童の権利に関する条約などにおける子どもの人権等について理解することが必要である。


また、子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に全職員で確認することが必要である。

子どもに対する体罰や言葉の暴力が決してあってはならないことはもちろんのこと、日常の保育においても、子どもに身体的、精神的苦痛を与えることがないよう、子どもの人格を尊重するとともに、子どもが権利の主体であるという認識をもって保育に当たらなければならない。

子どもは、身近な保育士等の姿や言動を敏感に受け止めている。保育士等は、自らが子どもに大きな影響を与える存在であることを認識し、常に自身の人間性や専門性の向上に努めるとともに、豊かな感性と愛情をもって子どもと関わり、信頼関係を築いていかなければならない。

至極当たり前の事ですね。

しかし、きちんと意識しながら行わないと、日常の生活に追われこういう事が忘れられてしまうという現状も少なくない。

忙しいから、大変だからは理由にならない。

社会的責任として保育を行うという事を常に意識することはとても大事です。

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