3つの社会的責任(3)

保育所保育指針

保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。

保育にあたり知り得た子どもや保護者に関する情報は、正当な理由なく漏らしてはならない

児童福祉法に保育士の秘密保持義務について明記されている。

個人情報の保護に関する法律に、個人情報は「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの」であることが示されている。

ただし!児童虐待の防止等に関する法律にある通告義務は、守秘義務より優先されることに留意しなければならない。

子どもの発達援助のための関係機関等との連携、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める必要がある。


「苦情の解決」
保育所が、苦情解決責任者である施設長の下に、苦情解決担当者を決め、苦情受付から解決までの手続きを明確化し、その内容や一連の経過と結果について書面での記録を残すなど、苦情に対応するための体制を整備することが必要である。

中立、公正な第三者の関与を組み入れるために第三者委員を設置することも求められている。

保育所は、苦情を通して、自らの保育や保護者等への対応を謙虚に振り返り、誠実に対応していくことが求められる。

そして、保護者等との相互理解を図り、信頼関係を築いていくことが重要である。

また、苦情に関しての検討内容や解決までの経過を記録し、職員会議などで共通理解を図り、実践に役立てる

保護者等の意向を受け止めながら、保育所の考えや保育の意図などについて十分に説明するとともに、改善や努力の意志を表明することも必要である。


苦情解決とは、保護者等からの問題提起であり、個別の問題として対応するだけでなく、それを通じて、保育の内容を継続的に見直し、改善し、保育の質の向上を図っていくための材料として捉えることが重要である。

苦情への総合的な対応を通じて、社会的責任を果たしていくという姿勢をもつことが求められる。

苦情を苦情としてとらえず、継続的に見直し、改善し、保育の質の向上を図っていくための材料として捉える。

人間も施設も大事ですね!

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